「竜の子・Mの会」会計細則

                                                  2022年1月30日修正 (試案:2021.10.30版)

(会計事務)

第1条 「竜の子・Mの会」(以下本会と呼ぶ)の会計事務に関して、この細則の定めるところによる。

( 収入 )

第2条 本会の収入は、総会会費の余剰金、寄付金その他の収入による。

(収入金の管理)

第3条 入金管理は、幹事・会計がおこなう。幹事・会計は、入金を「銀行」に預け入れ管理しなければならない。

( 支出 )

第4条 本会運営に必要な経費は、預金口座を通じ、本会の世話役の決議に基づき会長が指名した幹事・会計が支出する。

(会計事務)

第5条 会計事務は、金銭の収支明細を年1回、本会の世話役に、銀行通帳と共に報告する。

( 細則の改正・施行 )

第6条 この細則の改正は、本会の役員会で行う。

 この細則は、本会の世話役の承認を受け、2022年5月28日より施行する。

以上